パパ活で注意すべきお手当の税金!確定申告の必要性とバレたときの罰則

パパ活で「お手当」と呼ばれる金銭や物品を得ている女性は、税金について知っておくべきです。

パパ活で得たお金やモノが課税対象となる場合があり、申告せずに税金を払わないでいると、罰金を取られる可能性があるからです

この記事では、パパ活にかかる税金や確定申告の必要性、未納税がバレたときの罰則について解説します。

 

パパ活は税金がかかる?確定申告の必要性

 

パパ活で得た金銭や物品は、贈与税であれば年間110万円、所得税であれば年間20万円を超えると税金がかかります

ここで気になるのが、自分のパパ活が贈与税になるのか所得税になるのかですよね。

パパからの好意でお手当をもらったり、プレゼントをもらっている場合は贈与税になることが多いです。

一方で、「月〇回会って〇〇万円」「デート1回〇万円」という契約を行っているのであれば、所得税の対象となるケースが多くなります。

ただし口約束であることも多く、本人たちにしか分からないところもあるため、明確な基準はなくケースバイケースであると言わざるを得ません。

しかし、一定額以上のお手当やプレゼントをもらっているのであれば、必ず確定申告が必要です

税金についての知識がない状態でパパを増やし、たくさんの金銭を得たり、高額のプレゼントを受け取ったりしていると、後に多大な追徴課税を受ける可能性があるので気をつけましょう。

未申告・未納税はすぐに税務署から指摘されるとは限りません。

数年経ってから税務調査が入るケースもあり、その場合は期限超過により罰金が加算され、簡単に払える額ではなくなっている可能性があります。

「税金がかかることは知っているけれど、お金を手渡しでもらっていればバレないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

ですが、手渡しでもバレる可能性は十分にあります

税金を申告しないままにしていると、バレたときに「意図的に税金を払わなかった」として、罰金を上乗せされてしまうこともあります。

安心してパパ活をするためにも、確定申告や税金についての知識を得て、損することのないようにしましょう。

 

パパ活で発生する税金

 

パパ活で得たお手当やプレゼントにかかる税金は、主に以下の3つです。

①贈与税

②所得税

③住民税

それぞれどういった場合にかかるのか確認しておきましょう。

 

贈与税

 

贈与税は、1年間でもらった金銭と物品の合計額が110万円を超えた場合にかかります。

1回あたりのお手当やプレゼントは高額でなくても、回数が多かったり、複数のパパからもらったりしている場合はすべての合計が対象になるので注意が必要です

贈与税の対象者は決められた期限に申告をしなければなりません。

 

所得税

 

所得税は1年間で20万円以上の金銭を得た場合にかかります。

贈与税と違うのは、物品は対象にならず、契約のもと定期的にパパ活を行い金銭を得た場合が対象となる可能性が高い点です。

このようなケースでは、パパが女性を取引先の個人事業主という扱いにして、お手当を報酬として払っていることがあります。

また、パパ活女子を自分が経営する会社に勤める会社員やアルバイト扱いにして、給与という形でお金を支払っているケースも考えられます。

報酬や給与所得という形で金銭を得ている場合は、贈与税より90万円も低い20万円で、税金を支払う必要があることを覚えておきましょう。

なお、所得税を支払う場合、決められた期間内に確定申告が必要です

確定申告をするには、税務署に提出する確定申告書を作成しなければなりません。

その際、パパ活で得た収入は、事業所得ではなく雑所得とする人が多いです。

ちなみに、パパ活をするために使ったお金を必要経費として計上すれば、節税になります。

交通費やパパ活で使った分の携帯電話代、パパ活専用の洋服代などが基本的に計上できるでしょう。

 

住民税

 

住民税は、金額に関わらず払う必要があります。

住民税とは

  • 固定金額の「均等割」
  • 収入から所得控除を引いた「課税所得」に税率をかけた金額の「所得割」

これらの合計額です。

もしも、副業禁止の会社で勤務しながらパパ活をしている場合、収入が増えるので「所得割」が基本的に上がります

それがきっかけで副業が会社にバレる可能性があります。

バレたくないのであれば、確定申告の際に住民税を「自分で納付」にしましょう。

 

【パパ活】税金未払いがバレるパターン

 

パパ活で得た金銭や物品に税金がかかることがわかっていても、「バレないんじゃないか」と申告をしない人もいるかもしれません。

ですが「絶対にバレない」とは考えないようにしましょう。

では、どのようにして税務署に税金未払いがバレるのか、いくつかパターンを紹介します。

申告はしなければならないこと前提で確認してみましょう。

 

お手当を銀行振り込みでもらっていた

 

当たり前のようにしていたらバレたというパターンで多そうなのが、お手当を銀行振り込みでもらっていたケース。

未申告だった場合、振り込まれた金額や振込先(受取人)が丸わかりなので、そのまま証拠になります。

贈与税の対象となる「1年で110万円」を明らかに超えた金額が振り込まれているのに未申告の場合、脱税の恐れありと税務調査が入る可能性があります。

 

SNSに投稿していた

 

こちらもついやりがちなのがSNSでの成果報告。

パパから高額なブランド品などをもらうと、自慢したくなる気持ちもわかります。

ですが、意外と税務署はSNSの投稿を確認しています

収入が大分ありそうな割に申告してないとわかると、調査対象となる可能性があるのです。

 

報酬・給与としてお金を受け取っていた

 

パパの会社と取り引きしている個人事業主として報酬を得たり、もしくはパパの会社に勤務するスタッフとして給与を受け取っていたりすると、マイナンバーづたいでバレることも

マイナンバーは報酬や給与と紐づいているので、1年で20万円以上受け取っているのに申告をしていないと、脱税の疑いで調査されるかもしれません。

 

パパが高額所得者だった

 

高額のお手当をくれる男性をパパ活相手にしている人は、税金未払いがバレる可能性が高くなります。

なぜなら、そうしたパパはたいがい高額所得者なので税務調査の対象になりがちだからです

それでパパ活のお手当が、パパの運営会社の経費として計上されているとわかった場合、その渡し先のパパ活女性が誰なのかを調査するはずです。

結果、探し当てられたら、未申告・未払いだとバレてしまうでしょう。

パパ活アプリで高収入の男性を探す人は多いかもしれませんが、税務調査を受けるリスクが上がることは覚えておきましょう。

 

【パパ活】税金を払わなかったときの罰則と罰金

 

納税が必要となる収入や物品を得ているのにも関わらず税金を払わなかった場合、罰則があります。

罰金として追加で税金を支払わなければなりません。

内容を確認しておきましょう。

 

延滞税

 

納税の期日を過ぎると、下記の通り延滞税が発生します。(年率は令和5年の場合)

①納税期限の翌日から2ヶ月経過

   ⇒未納税額×年率2.4%×延滞日数(期限翌日から完納した日または2ヶ月を経過する日)÷ 365(日)

②納税期限から2ヶ月超え

   ⇒未納税額×年率8.7% 延滞日数(2ヶ月を経過する日の翌日から完納した日)÷365(日)

①+②=延滞税

2ヶ月を超えると年率がグンと上がり、追徴課税額が増えるので、期日を守って払った方が結局のところ損をしません。

 

無申告加算税

 

そもそも、法定申告期限までに申告書を提出しなかった場合は、無申告加算税が課されます。(例外あり)

税額は以下の通りです。

■税務署の調査が入る前に自主的に申告・納付

 ⇒納税額×5%

■税務署の調査により申告漏れが発覚(ただし意図的ではないと判断された)

 ⇒納税額×15%(納付すべき税額の50万円まで)または20%(納付すべき税額の50万円を超える部分)

■税務署の調査で発覚(隠ぺいなど悪質なケースだと判断された場合)

 ⇒納税額×40%

申告しなければならないことをわかっていて踏み倒した場合は、実に納税額の40%もの税金を余分に払わなければならなくなります。

少しでもお金を手元に残したいと思うかもしれませんが、法に反してもいいことはないので、期限までにきちんと申告をして、税金を支払いましょう。

 

パパ活をするなら税金のことを理解するべき

 

パパ活のお手当は、収入というよりお小遣いのイメージが強いため、税金がかかるとは思わなかったという人もいるでしょう。

高額なプレゼントやお手当をもらっていても、「税金を払わなくてもバレないのではないか」と考えた人もいるかもしれません。

ですが、法に則って申告し税金を支払わないと、延滞税や無申告加算税といった税金を余分に払わなければならなくなる可能性があります

特にお手当を主な収入源としている人は、税金を払うことをもったいなく思うかもしれません。

しかし、未申告・未納税がバレると、結果的に損をすることになるので、確定申告の時期や納税の期日を把握し、きちんと支払うようにしましょう。

「初めて確定申告をするので不安」「忙しくて申告をする余裕がない」といった人は、確定申告代行を行う税理士に相談してみてはいかがでしょうか。